宅建業者の廃業等の届出が必要な場合と、届出期間
宅建業者というのは、都道府県知事や国土交通大臣から免許を与えられている訳ですから、その事業をやめるというときは届出をする必要があります。これを「廃業等の届出」と言って、以下の場合に届出をする義務が生じます。
①死亡
②合併
③破産
④解散
⑤廃業
以上について簡単にまとめると、宅建業者としての事業を継続出来ない場合ということになります。一番分かりやすいのは①死亡、⑤廃業でしょう。当たり前ですが、死亡というのは個人事業者(会社ではない)で宅建業者をしている場合のみに該当します。
次に③破産、④解散も事業を継続出来ない場合に該当するので分かりやすいと思います。②合併については「合併なら事業は継続できるのでは?」と疑問を感じる人もいるかもしれませんが、②合併で届出義務者となるのは「消滅会社の代表者」となります。つまり、会社の合併によって消えてしまう会社側は廃業等の届出が必要になるということです。
そして、届出期間は廃業の日から(死亡時は相続人が死亡の事実を知った日から)30日以内となっています。
宅建業者の変更届出が必要な事項と、届出期間の覚え方は?
『三重(30日以内)破壊(破産・解散)で、肺が(廃業・合併)死(死亡)。』
以上で、宅建業者の変更届出が必要な事項と、届出期間を覚えてしまいましょう。覚えづらい使用人については「使用」というキーワードを頭に入れて確実に抑えるようにしておいてください。
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確認問題
Q1. 宅建業者の廃業等の届出が必要な場合5つはなんでしょう?
Q2.宅建業者の廃業等の届出の届出期間は?