宅建業者の変更届出が必要な事項と、届出期間
宅建業の免許は都道府県知事か国土交通省という免許権者が交付することになります。そして、免許を交付したときは免許権者は免許証番号や業者名などを「宅地建物取引業者名簿」に搭載する必要が出てきます。
「宅地建物取引業者名簿」に搭載された事項の内、変更があったときに宅建業者側が届出をしなければいけない事項と、届出期間は次のようになっています。
<変更の届出が必要>
①商号または名称
②事務所の名称及び所在地
③役員の氏名(個人事業者の場合は代表者の氏名)
④政令で定める使用人の氏名
⑤専任の宅地建物取引士の氏名
<届出期間>
変更が生じてから30日以内。
①と②に関しては、会社の名前や店舗の名前が変われば、届出をする必要が当然出てくると考えられるでしょうから覚えやすいと思います。その他の③と⑤も比較的覚えやすいと思いますが、④の政令で定める使用人というのは意識しないと覚えづらいでしょう。
届出先については、都道府県知事から宅建業免許を受けている場合は、都道府県知事に直接届出をすることになり、国土交通大臣から宅建業免許を受けている場合は、都道府県知事を経由して、国土交通大臣に届出をすることになります。宅建業免許を取得するための申請時と同じく、国土交通大臣に直接届出をすることは出来ませんので注意してください。
宅建業者の変更届出が必要な事項と、届出期間の覚え方は?
『庄司役(商号・事務所・役員)が使用(使用人)たけ(宅建士)さんと(30日以内))。』
以上で、宅建業者の変更届出が必要な事項と、届出期間を覚えてしまいましょう。覚えづらい使用人については「使用」というキーワードを頭に入れて確実に抑えるようにしておいてください。
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確認問題
Q. 宅建業者の変更届出が必要な事項と、届出期間は? 〇の中を埋めましょう。
<変更の届出が必要>
①〇〇または名称
②〇〇〇の名称及び所在地
③〇〇の氏名(個人事業者の場合は代表者の氏名)
④政令で定める〇〇〇の氏名
⑤専任の〇〇〇〇〇〇〇の氏名
<届出期間>
変更が生じてから〇日以内。