宅建業免許を受けられない基準<その3>
宅建業免許を受けられない基準として、今回は以下の4つを紹介します。
宅建業法66条1項8号または9号に基づき…
①免許取消から5年を経過しない者
②免許取消処分の聴聞の期日と場所の公示日前60日以内にその会社の役員であった者で、取消しの日から5年を経過しない者
③免許取消処分の聴聞の期日と場所が公示された日から、処分決定までの間に解散・廃業の届出をし、届出から5年を経過しない者
④免許取消処分の聴聞の期日と場所が公示された日から、処分決定までの間に解散・廃業の届出をした会社で、公示日前60日以内にその会社の役員であった者で、届出の日から5年を経過しない者
*③④は「相当の理由がある場合」は除かれます。
<その2>では、過去に犯罪を犯していた場合に、宅建業免許を受けられないと基準が定められていましたが、今回は宅建業免許の取消しという行政上の問題を起こした場合を定めたものになっています。
まず、基本として①の「免許取消しから5年」は新たに宅建業免許を取り直すということは出来ないということを覚えておきましょう。②~④については①のバリエーションが増えているだけと考えれば理解しやすいです。具体的には免許取消しをされた会社だけではなく、その会社の役員も対象にしているのが②で、免許取消しの処分を避けるために意図的に事業を廃業させた場合を想定したのが③です。そして、④は③を犯した会社の役員を対象にしているのです。つまり、悪いことをした会社だけではなく、その会社の役員の両方に宅建業免許を与えないために①~④の基準が定められているという訳です。
宅建業免許を受けられない基準<その3>覚え方は?
『免許取消めんご(免許取消から5年NG)。超文句ロック重役も(聴聞公示日から60日以内にいた役員も5年NG)。』
『免許取消、超文句(免許取消の聴聞後)で怪盗ごねた(解散届出は5年NG)、ロック重役も(60日以内にいた役員もNG)。』
以上で、宅建業免許をどのような場合に受けられないのかを覚えてしまいましょう。<その1><その2>と合わせると、覚える分量も多く感じると思いますが、一つずつ確実に覚えていけば問題ありません。
また、今回の<その1~3>で紹介した以外にも、宅建業免許を受けられない基準はありますが、常識的に考えて当たり前のことが多いため、覚えていなくても試験対策としては問題無いようなものが大半です。
念のため、<その1~3>で紹介していない宅建業免許を受けられない基準も下記で紹介しておきます。
・免許申請5年以内に宅建業で不正な行為等をした者
・宅建業に関して、不正、不誠実な行為をすることが明らかな者
・暴力団員等が事業活動を支配する者
・事務所に法定の宅建士を置いていない者
・免許申請の重要な事項について、虚偽の申請があるか、重要な事実の記載が欠けている場合
以上のとおり、わざわざ覚えようとしなくても、宅建業免許を得ることが出来ないのが当たり前のことばかりとなります。重要なものは全て語呂で覚えやすく紹介していますので、宅建業免許を受けられない基準を確実に抑えられるようにしておきましょう。
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確認問題
Q. 宅建業免許を受けられない基準は? 〇の中を埋めましょう。
宅建業法66条1項8号または9号に基づき…
①〇〇〇〇から〇年を経過しない者
②免許取消処分の聴聞の期日と場所の公示日前〇日以内にその会社の〇〇であった者で、取消しの日から5年を経過しない者
③免許取消処分の聴聞の期日と場所が公示された日から、処分決定までの間に解散・廃業の届出をし、届出から〇年を経過しない者
④免許取消処分の聴聞の期日と場所が公示された日から、処分決定までの間に解散・廃業の届出をした会社で、公示日前〇日以内にその会社の〇〇であった者で、届出の日から〇年を経過しない者