宅建業免許を受けられない基準<その2>
宅建業免許を受けられない基準として、今回は以下の2つを紹介します。
①禁固以上の刑を受けたか、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
②宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、暴行罪、脅迫罪、背任罪で罰金の刑を受けたか、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(重要な罪のみを抜粋)
*免許を受けられない基準の一部の紹介となります。
まず、①はとても分かりやすく禁固以上というある程度重い犯罪を過去に冒してしまった人は、5年は宅建業者からは排除されるという基準です。いつから5年なのかが分かりにくいと思いますが、簡単に言えば刑務所を出てから5年ということになります。なお、執行猶予中も免許を受けることが出来ませんが、執行猶予期間が終ると次の日には宅建業免許を受けることが出来るようになります。執行猶予期間終了してから5年ではないので、注意するようにしてください。
そして②は、刑務所に行くことになる程の重い罪ではない罰金刑でも宅建業免許を受けることが出来ない犯罪が列挙されたものになります。つまり、①で紹介したとおり、基本的には禁固以上が宅建業免許を受けられない基準となりますが、②ではその例外を定めているということになります。どのような犯罪が対象になるかというと、宅建業法と背任罪というどちらかと言えば知能犯的な犯罪と、傷害罪・暴行罪・脅迫罪などの暴力的な犯罪が対象になっています(この他にもマイナーな犯罪も含まれていますが、ここでは重要なものだけを覚えることを目的にしているので割愛しています)。
宅建業免許を受けられない基準<その2>覚え方は?
『金庫でごねた(禁固以上の刑で5年)。』
『罰金後(罰金から5年)の今日(脅迫罪)、他県(宅建業法違反)の消防(傷害罪・暴行罪)の歯に(背任罪)暴力だ(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反)。』
以上で、宅建業免許をどのような場合に受けられないのかを覚えてしまいましょう。<その1>もありますので、合わせて確実な知識とする必要があります。
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確認問題
Q. 宅建業免許を受けられない基準は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇以上の刑を受けたか、刑の執行を受けることがなくなった日から〇年を経過しない者
②〇〇業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、〇〇罪、〇〇罪、〇〇罪、〇〇罪で罰金の刑を受けたか、刑の執行を受けることがなくなった日から〇年を経過しない者。