宅建業免許を受けられない基準<その1>
宅建業者として不動産取引に関わろうとする場合は、宅建業の免許を取得する必要があります。この宅建業の免許は宅建士がいればそれで良いという訳ではなく、申請をしても免許を受けられない場合もあります。
今回は、宅建業免許を受けられない基準の内、以下の2つを紹介します。
①心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国交省令で定めるもの
②破産者で復権を得ないもの
③暴力団員・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
*免許を受けられない基準の一部の紹介となります。
まず、①については元々は成年被後見人と被保佐人がNGとされていたものが、一律に成年被後見人をNGとするのではなく個別に判断するものとして改正されたものになります。また、破産者がNGという訳ではなく、「破産者で復権を得ないもの」がNGとなっているだけで、復権を得ていればOKということに注意してください。
暴力団員に宅建業免許を与えることが出来ないというのは、常識的に考えて当たり前のことなので意識しなくても覚えることが出来ると思います。ところが、暴力団員でなくなった後に関しては5年を経過すれば宅建業免許を得ることが出来ることになっています。この「5年」という数字は意識して覚える必要があります。
宅建業免許を受けられない基準<その1>覚え方は?
『こしょう(心身故障・国交省令)、ハッサクで拭けない(破産者で復権を得ていない)。』
『暴力団で泣く子(暴力団員でなくなってから5年を経過していない)』
以上で、宅建業免許をどのような場合に受けられないのかを覚えてしまいましょう。今回紹介したもの以外にも、宅建業免許を受けられない基準はありますので、一つずつ確実に覚えていくようにしてみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q. 宅建業免許を受けられない基準は? 〇の中を埋めましょう。
①心身の〇〇により宅建業を適正に営むことができない者として国交省令で定めるもの
②〇〇〇で〇〇を得ないもの
③暴力団員・暴力団員でなくなった日から〇年を経過しない者