免許不要で宅建業が出来る組織
宅建業者にはなるには、基本的には宅建業法に基づいて免許を得る必要があります。ところが、例外もあって免許不要で宅建業をすることが出来る組織が以下のとおりあります。
・国、地方公共団体
・一定の信託会社、信託銀行(ただし、国土交通大臣への届出は必要)
上記のとおり、大きく分けると2パターン免許不要となる組織があることになります。
国と地方公共団体に関しては宅建業法の規定は一切適用されないことになりますが、信託会社と信託銀行に関しては国土交通大臣に届出をすることで免許を得たことにされるという違いがあります。信託会社と信託銀行に関しては、あくまでも免許を得たことにされるだけなので、宅建業法のルールに従う必要があるのです。
免許不要で宅建業が出来る組織の覚え方は?
『国と地方(国・地方公共団体)で新会議は届出(信託会社・信託銀行・届出必要)』
以上で、免許不要で宅建業が出来る組織を覚えてしまいましょう。国や地方公共団体が免許不要となるのはイメージし易いと思うので、「新会議=信託会社・銀行」を意識的に覚えておくと良いと思います。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q1. 免許不要で宅建業が出来る組織4つはなんでしょう?
Q2.Q1の組織の内、国土交通大臣への届出が必要になる組織2つはなんでしょう?