マンガと語呂で宅建士試験がわかーる。

目指せ独学で合格!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすく解説します。

独学合格を目指せ!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすくお届けします!

許可権者が都道府県知事以外となる自然公園法、河川法等の7つの法令の覚え方。 『国交寛大な文鳥が静止中、貝貸せどこ管理?』で覚えよう!

『許可権者が都道府県知事以外となる自然公園法、河川法等の7つの法令の覚え方』1ページ目

『許可権者が都道府県知事以外となる自然公園法、河川法等の7つの法令の覚え方』2ページ目

『許可権者が都道府県知事以外となる自然公園法、河川法等の7つの法令の覚え方』3ページ目

許可権者が都道府県知事以外となる法令

 許可権者が都道府県知事以外となる法令は、次のとおりです。

  許可権者
自然公園法(国立公園) 環境大臣
文化財保護法 文化庁長官
生産緑地法 市町村長
河川法 河川管理者
海岸法 海岸管理者
道路法 道路管理者
港湾法 港湾管理者

 

 宅建試験に出る可能性がある法令は幅広いのですが、その中でも許可権者が都道府県知事以外になる主なものが上記となります。ただし、自然公園法については国定公園の場合は都道府県知事の許可が必要となります、国立公園の場合は環境大臣の許可となりますが非常に紛らわしいので注意してください。

 

 なお、都道府県知事が許可権者となる主な法令は以下のとおりです。

・宅地造成等規制法
・都市再開発法
・森林法
・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
・地すべり等防止法
・都市緑地法
・土地収用法

*一定の場合には、市町村長の許可となる法令も含まれます。

 

許可権者が都道府県知事以外となる法令の覚え方

国交寛大(国立公園=環境大臣)な文鳥(文化財保護法=文化庁長官)が静止中(生産緑地法=市町村長)、貝貸せどこ管理(海岸法、河川法、道路法、港湾法=管理者)?』

 

 以上で、許可権者が都道府県知事以外となる自然公園法、河川法等の7つの法令を覚えてしまいましょう。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.許可権者が都道府県知事以外となる法令の組み合わせで正しいのは?

①河川法・海岸法・道路法・港湾法。
②自然公園法(国立公園)・土地収用法。
③宅地造成等規制法・森林法・都市再開発法。


↓正解

 

 

正解:①


Androidアプリで更に使いやすく語呂をお届け!!

宅建語呂アプリアイコン
➡アプリはこちから(月300円・3日間は無料で利用できます。)

ブログ版よりもグッと使いやすいアプリ版。

◎「覚えた」「多分覚えた」などで進捗状況の管理が可能!
◎学習がどの程度進んだのか%で表示!
◎小さな文字もピンチアウトで拡大して表示可能!
◎広告表示無しで利用可能!

 

▼電子書籍版(Kindle)も発売中!

▼民法を動画で勉強できます!

民法をわかりやすく解説する動画も公開しています。宅建士試験合格に欠かせない民法の勉強を動画でわかりやすく解説していますよ。 

www.youtube.com