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農地法3・4・5条の許可権者の覚え方。 『飲みの会、仕事して。』で覚えよう!

『農地法3・4・5条の許可権者の覚え方』1ページ目

『農地法3・4・5条の許可権者の覚え方』2ページ目

『農地法3・4・5条の許可権者の覚え方』3ページ目

農地法3・4・5条の許可権者

 農地法3・4・5条の許可権者は次のとおりです。

  許可権者
農地法3条 農業委員会
農地法4条

都道府県知事 or 指定市町村長
*農業委員会経由

農地法5条 都道府県知事 or 指定市町村長
*農業委員会経由

 

  農地法に基づく申請は3条は全て農業委員会となり、4・5条は原則として都道府県知事となります。ただし、4・5条については農林水産大臣が指定する市町村長の区域内の場合は、指定市町村長が許可権者となります。

 

農地法3・4・5条の許可権者の覚え方

飲みの会(農地法3条=農業委員会)、仕事して(4条・5条=都道府県知事・指定市町村長)。』

 

 以上で、農地法3・4・5条の許可権者を覚えてしまいましょう。3条と4・5条では許可権者が違いますので、意識して覚えるようにしてください。

 

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   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.農地法3・4・5条の許可権者で正しいのは?

①農地法3条の許可権者は市町村長となる。
②農地法4条の許可権者は原則として市町村長となる。
③農地法5条の許可権者は原則として都道府県知事となるが、農林水産大臣が指定する市町村長の区域内の場合は、指定市町村長が許可権者となる。


↓正解

 

 

正解:③


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