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農地法3・4・5条の違いの覚え方。 『飲みのママ、4時意外、5時以外にしよう。』で覚えよう!

『農地法3・4・5条の違いの覚え方』1ページ目

『農地法3・4・5条の違いの覚え方』2ページ目

『農地法3・4・5条の違いの覚え方』3ページ目

農地法3・4・5条の違い

 農地法3・4・5条の違いは次のとおりです。

  対象
農地法3条 農地のまま権利移動(所有権等)
*抵当権設定は含まない。
農地法4条 自分の農地を農地以外に転用
農地法5条 農地を農地以外に転用して権利移動(所有権等)

 

 農地法といえば、「農地転用」と考える人も多いと思います。まず、農地法3条は農地を農地のまま使うので農地転用とは異なるものです。4条と5条は農地を農地以外(宅地など)にするので農地転用となります。4条は自分の農地を農地以外にする場合を対象としたもので、5条は農地を農地以外にして権利移動(所有権の移転など)をする場合を対象にしています。

 なお、3条と5条については農地だけではなく採草放牧地も対象となっています。

 

農地法3・4・5条の違いの覚え方

飲みのママ(農地法3条=農地のまま)、4時意外(4条=農地以外)、5時以外にしよう(5条=農地以外で所有権移動)。』

 

 以上で、農地法3・4・5条の違いを覚えてしまいましょう。農地法の基本となる部分になりますので、基礎知識として確実に抑えるようにしてください。

 

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確認問題

Q.農地法3・4・5条が対象している行為で正しいのは?

①農地法3条は自分の農地を農地以外に転用する場合を対象にしている。
②農地法4条は自分の農地を農地以外に転用する場合を対象にしている。
③農地法5条は農地を農地のまま権利移動する場合を対象にしている。


↓正解

 

 

正解:②


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