農地法3・4・5条の違い
農地法3・4・5条の違いは次のとおりです。
対象 | |
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農地法3条 | 農地のまま権利移動(所有権等) *抵当権設定は含まない。 |
農地法4条 | 自分の農地を農地以外に転用 |
農地法5条 | 農地を農地以外に転用して権利移動(所有権等) |
農地法といえば、「農地転用」と考える人も多いと思います。まず、農地法3条は農地を農地のまま使うので農地転用とは異なるものです。4条と5条は農地を農地以外(宅地など)にするので農地転用となります。4条は自分の農地を農地以外にする場合を対象としたもので、5条は農地を農地以外にして権利移動(所有権の移転など)をする場合を対象にしています。
なお、3条と5条については農地だけではなく採草放牧地も対象となっています。
農地法3・4・5条の違いの覚え方
『飲みのママ(農地法3条=農地のまま)、4時意外(4条=農地以外)、5時以外にしよう(5条=農地以外で所有権移動)。』
以上で、農地法3・4・5条の違いを覚えてしまいましょう。農地法の基本となる部分になりますので、基礎知識として確実に抑えるようにしてください。
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確認問題
Q.農地法3・4・5条が対象している行為で正しいのは?
①農地法3条は自分の農地を農地以外に転用する場合を対象にしている。
②農地法4条は自分の農地を農地以外に転用する場合を対象にしている。
③農地法5条は農地を農地のまま権利移動する場合を対象にしている。
↓正解
正解:②