斜線制限が適用されない用途地域
斜線制限が適用されない用途地域は次のとおりです。
道路斜線制限 | 隣地斜線制限 | 北側斜線制限 | |
---|---|---|---|
斜線制限が適用されない用途地域 |
なし |
第一・二種低層住居専用地域 田園住居地域 |
第一・二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 用途地域の指定のない区域 |
*第一・二種中高層住居専用地域は日影規制の対象となる場合、北川斜線制限が適用されません。
斜線制限は、道路斜線制限と隣地斜線制限はほとんどの用途地域で適用対象となりますが、北川斜線制限は適用対象とならない地域が多くなっています。覚えるのが大変な場合は、道路斜線制限と隣地斜線制限はほんとどの用途地域で適用対象となり、北側斜線制限は多くの地域で適用されないとざっくり覚えておけば良いでしょう。きちんと覚えておきたい場合は、下記の語呂を活用してみてください。
斜線制限が適用されない用途地域の覚え方
『道路(道路斜線制限)全部(全部の用途地域が対象)、隣地(隣地斜線制限)で(田園住居地域)位置にって(第一・二種低層住居専用地域)、来た(北側斜線制限)純一に住居(準・第一・二住居地域)交渉(工業系地域、商業系地域)。』
以上で、斜線制限が適用されない用途地域を覚えてしまいましょう。この語呂で覚えるのは「規制が適用されない」ものとなりますので、規制対象になるものと勘違いしないように注意してください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q.斜線制限が適用の可否に関する用途地域の記述で正しいのは?
①道路斜線制限はすべての用途地域が規制の対象となる。
②隣地斜線制限は第一・二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一・二種中高層住居専用地域は規制の対象とならない。
③第一・二種住居地域は北側斜線制限の規制の対象となる。
↓正解
正解:①