マンガと語呂で宅建士試験がわかーる。

目指せ独学で合格!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすく解説します。

独学合格を目指せ!! 宅建士試験の知識をマンガと語呂で分かりやすくお届けします!

斜線制限が適用されない用途地域の覚え方。 『道路全部、隣地で位置にって、来た純一に住居交渉。』で覚えよう!

f:id:sibakiyo:20200916144644j:plain

f:id:sibakiyo:20200916144654j:plain

f:id:sibakiyo:20200916144705j:plain

斜線制限が適用されない用途地域

 斜線制限が適用されない用途地域は次のとおりです。

  道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限
斜線制限が適用されない用途地域

なし
(すべての用途地域に適用)

第一・二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一・二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域の指定のない区域

*第一・二種中高層住居専用地域は日影規制の対象となる場合、北川斜線制限が適用されません。

 

 斜線制限は、道路斜線制限と隣地斜線制限はほとんどの用途地域で適用対象となりますが、北川斜線制限は適用対象とならない地域が多くなっています。覚えるのが大変な場合は、道路斜線制限と隣地斜線制限はほんとどの用途地域で適用対象となり、北側斜線制限は多くの地域で適用されないとざっくり覚えておけば良いでしょう。きちんと覚えておきたい場合は、下記の語呂を活用してみてください。 

  

斜線制限が適用されない用途地域の覚え方

道路(道路斜線制限)全部(全部の用途地域が対象)、隣地(隣地斜線制限)(田園住居地域)位置にって(第一・二種低層住居専用地域)、来た(北側斜線制限)純一に住居(準・第一・二住居地域)交渉(工業系地域、商業系地域)。』

 

 以上で、斜線制限が適用されない用途地域を覚えてしまいましょう。この語呂で覚えるのは「規制が適用されない」ものとなりますので、規制対象になるものと勘違いしないように注意してください。

 

この下の確認問題にもチャレンジしよう
   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.斜線制限が適用の可否に関する用途地域の記述で正しいのは?

①道路斜線制限はすべての用途地域が規制の対象となる。
②隣地斜線制限は第一・二種低層住居専用地域、田園住居地域、第一・二種中高層住居専用地域は規制の対象とならない。
③第一・二種住居地域は北側斜線制限の規制の対象となる。


↓正解

 

 

正解:①


Androidアプリで更に使いやすく語呂をお届け!!

宅建語呂アプリアイコン
➡アプリはこちから(月300円・3日間は無料で利用できます。)

ブログ版よりもグッと使いやすいアプリ版。

◎「覚えた」「多分覚えた」などで進捗状況の管理が可能!
◎学習がどの程度進んだのか%で表示!
◎小さな文字もピンチアウトで拡大して表示可能!
◎広告表示無しで利用可能!

 

▼電子書籍版(Kindle)も発売中!

▼民法を動画で勉強できます!

民法をわかりやすく解説する動画も公開しています。宅建士試験合格に欠かせない民法の勉強を動画でわかりやすく解説していますよ。 

www.youtube.com