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用途規制③ 学校を建築できない用途地域の覚え方。 『小中高は高知構成できない。』で覚えよう!

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学校を建築できない用途地域

 学校をできない用途地域は次のとおりです。

  建築が原則NGとなる用途地域
小・中学校、高校 工業地域
工業専用地域
大学、高専等

工業地域
工業専用地域
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域

田園住居

*特定行政庁の許可があれば建築可。

 

 まず、学校の中でも小・中学校、高校と大学などは区別されていることを覚える必要があります。小学校や中学校、高校などは比較的規模が小さいですし、住宅街の近くにあったほうが利便性は高くなりますので、第一・二種低同住居専用地域でも建築OKとされているのです。それに対して、大学は規模が大きいので住宅の近くは好ましくないので、建築NGとされています。このように小学校などはよくて、大学はNGとされると根拠を考えてみれば比較的理解し易くなります。

 

学校を建築できない用途地域の覚え方

『小中高は高知(工業地域)構成(工業専用地域)できない(建築できない)。』

『大学は高知(工業地域)構成(工業専用地域)(田園住居)手相(低層住居専用地域)できない(建築できない)。』

 

 以上で、学校を建築できない用途地域を覚えてしまいましょう。小中高と大学は分けて覚える必要がありますので、どちらがどちらなのかを間違えないようにしてください。

 

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   ↓↓↓↓↓↓

 

 

 

 

確認問題

Q.学校を建築できない用途地域で正しいのはどれ?

①小学校、中学校、高校はすべての用途地域で建築が可能となっている。
②大学は第一・二種低層住居専用地域において、特定行政庁の許可を得ないで建築が可能となっている。
③大学は第一・二種低層住居専用地域、田園住居において、特定行政庁の許可を得なければ建築はできない。


↓正解

 

 

正解:③


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