営業保証金の取戻しが出来る場合と、公告の要否
営業保証金の取戻しが出来る場合は、以下のとおりです。
①免許が失効したとき
②免許が取り消されたとき
③一部事務所の廃止などで、供託済みの営業保証金が法定額を超えた場合
⇒①~③は6ヶ月以上の期間を定めた公告が必要(取戻し事由発生から10年経過していれば不要)。
④有価証券で(金銭との組み合わせ含む)供託していて、主たる事務所の移転で別供託所で新たに営業保証金を供託したとき
⑤保証協会の社員となり、営業保証金の供託を免除されたとき
宅建業者は営業を開始するために、営業保証金を供託する必要がありますが、この営業保証金を取戻すことが出来る場合が上記のとおりあります。
①②については、宅建業者としての免許が有効ではなくなる訳なので、営業保証金を取戻せることは簡単に理解できると思います。③~⑤については若干覚えづらいと思いますが、営業保証金についての基礎知識さえ身につけば理解し易くなります。
また、①~③については、取戻す為に6ヶ月以上の期間を定めた公告が必要となり(取戻し事由発生から10年経過していれば公告なしでOK)、③~⑤は不要となります。公告が必要な場合と不要な場合の区別も重要な部分となりますので、確実に抑えるようにしておきましょう。
営業保証金の取戻しが出来る場合と、公告の要否の覚え方
『メッシの鳥飯(免許失効・取消し)、一時廃止(一部事務所の廃止)の広告(公告必要)。床洗った(有価証券供託時、新たに営業保証金供託)、保証(保証協会社員)は不要(公告不要)!』
以上で、営業保証金の取戻しが出来る場合と、公告の要否を覚えてしまいましょう。営業保証金の取戻しが出来る場合だけを覚えるのは、比較的簡単ですが語呂を使って、公告の要否も合わせて覚えることを目指してみてください。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q1. 営業保証金の取戻しが出来る場合は? 〇の中を埋めましょう。
①〇〇が失効したとき
②〇〇が取り消されたとき
③〇〇〇〇〇の廃止などで、供託済みの営業保証金が法定額を超えた場合
④〇〇〇〇で供託していて、主たる事務所の移転で別供託所で新たに営業保証金を供託したとき
⑤〇〇〇〇の社員となり、営業保証金の供託を免除されたとき
Q2. 営業保証金の取戻しをするときに公告が不要となるのはどれ?3つ選びましょう。
①免許が失効したとき
②免許が取り消されたとき
③一部事務所の廃止などで、供託済みの営業保証金が法定額を超えた場合
④有価証券で供託していて、主たる事務所の移転で別供託所で新たに営業保証金を供託したとき
⑤保証協会の社員となり、営業保証金の供託を免除されたとき