死亡等の届出が必要な場合、届出時期
宅建業法では一定の事項について「死亡等の届出」として、届出を義務付けているものがあります。届出が必要な場合は以下のとおりです。
<死亡等の届出が必要な場合>
①死亡
②心身の故障がある一定の者
③成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったとき
④破産
⑤宅建業法66条1項8・9号に該当して宅建業の免許取消処分を受けたとき
⑥⑤の免許取消処分の聴聞の期日等を公示されてから相当の理由なく廃業等の届出をしたとき
⑦禁固以上の刑に処せられた場合
⑧宅建業法違反、傷害罪、背任罪、暴行罪などで罰金刑に処せられた場合
⑨暴力団員等になった場合
<届出時期>
30日以内(死亡の場合は相続人が死亡の事実を知った日から30日以内)
①~④は比較的分かりやすいと思いますが、届出義務者が①は相続人、②は本人か法定代理人、同居の親族、④は本人となり、届出義務者が違うことに注意する必要があります。とはいえ、死亡の場合に本人が届出を出来る訳が無いですし、その他の届出義務者についても「誰が届出するべきか?」を考えれば簡単に記憶できると思います。⑤~⑨についても届出義務者は本人となります。
また、⑦と⑧の関係性が少し分かり辛いかもしれませんが、原則は「禁固以上の刑=刑務所に入る」の場合に届出が必要になると理解しておいてください。そして、例外的に一部の犯罪である宅建業法違反・脅迫罪・背任罪・暴行罪などに冒してしまった場合は、罰金刑で届出の必要があるということになります(該当する犯罪は他にもありますが、ここでは重要なもののみ紹介しています)。
届出時期はいずれも30日以内となりますので、合わせて覚えておきましょう。
死亡等の届出が必要な場合、届出時期の覚え方は?
『ハッサク(破産)とコショウ(心身の故障)の店(未成年者)、メット(免許取消)に超文句(聴聞公示後の廃業届)、金庫(禁固刑)は竹、勝敗は坊(宅建業法違反・傷害罪・背任罪・暴行罪は罰金刑で届出)さん(30日以内)。』
以上で、死亡等の届出が必要な場合、届出時期を覚えてしまいましょう。語呂にしてもかなり長くなるので、覚えづらいものになっていますが、「破産・心身の故障・未成年者」については、わざわざ語呂にしなくても比較的覚えやすいと思います。
そのため、語呂が長く覚えづらい場合は、「メット(免許取消)に超文句(聴聞公示後の廃業届)、金庫(禁固刑)は竹、勝敗は坊(宅建業法違反・傷害罪・背任罪・暴行罪は罰金刑で届出)さん(30日以内)」だけを覚える形にしても良いと思います。
この下の確認問題にもチャレンジしよう
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確認問題
Q1. 死亡等の届出が必要な場合は? 〇の中を埋めましょう。
①死亡
②心身の〇〇がある一定の者になったとき
③成年者と同一の行為能力を有しない〇〇〇者となったとき
④破産
⑤宅建業法66条1項8・9号に該当して宅建業の〇〇〇〇処分を受けたとき
⑥⑤の免許取消処分の聴聞の期日等を公示されてから相当の理由なく廃業等の届出をしたとき
⑦〇〇以上の刑に処せられた場合
⑧宅建業法違反、〇〇罪、〇〇罪、暴行罪などで〇〇刑に処せられた場合
⑨暴力団員等になった場合
Q2.死亡等の届出の届出時期で正しいのはどれ?
①10日以内
②20日以内
③30日以内
④2週間以内
↓Q2正解
正解:Q2③